ご意見・考え方

前文について

ご意見の概要

○前文が無いので、協働推進条例策定に至る経緯がわからない。現在の市民活 動推進条例のどこに課題があり、なぜ改定しなければならないかがわからない。
○前文を削除した意味がわからない。前文はとても大事!このまま残すことは必須で、他は改訂に至る経緯を加筆してほしい。 
○「市民活動推進条例」の全部改正なのに、その理由や目的が前文などで明記されていないので、なぜそうしなければならないのかがわかりません。
○「市民活動推進条例」には前文がありますが、改正案にはありません。なぜ、市民活動推進条例を市民協働条例に変えなければならなかったのかについて「背景」または「問題意識」そして、この条例によってどのような市民活動の姿を目指すのか、前文が無くなったことによってわからなくなりました。前文を復活させ、前述のような疑問に答えることのできる条例案としていただきたく存じます。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。
前文を加え、横浜市市民活動推進条例以前からの横浜市の市民活動に対する支援を明記するとともに、この条例の制定意義や市民協働のあり方と共に、目標とする社会像を示しました。

全部改正について

ご意見の概要

○横浜市における市民活動と協働に関する基本指針(横浜コード)を踏まえ、2000年に策定された「市民活動推進条例」と今回提案された「市民協働条例」案の関連性についてお知らせください。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

横浜市市民活動推進条例は、市民協働の基本原則と、市民活動に対する補助金の助成や施設の優先的な使用等を定めるために制定されたものですが、その趣旨を生かしながら横浜市における市民協働の全体像を規定するために、横浜市市民活動推進条例の全部を改正することとしました。

ご意見の概要

○市民活動推進条例の全面改定が「協働推進条例」だと、市民活動は「協働」が前提になるようなニュアンスである。市民活動はそもそも、自立して行うもので、「協働」にすべて含まれるものではない。
○非常に重要なのは、市民活動推進条例の全面改訂、ということです。市民活動は「協働」を前提とするものではありません。そうなると、市民活動は行政の傘下に置かれてしまいます。自立的な市民活動が活発になるためには、「協働」以外の要素も必要です。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

(市の責務)第3条第2項として、「市は、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。」を加え、従来の市民活動推進条例のもとで市民活動として定義されてきた活動について、この条例においても市が引き続き、その環境づくりに努めることを規定しました。

目的(第1条)について

ご意見の概要

○「公共的」と「公益的」との言葉が併記されていますが、両者はどのように違うのでしょうか? 

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

「公共的」とは市民の平穏かつ幸福な生活を支える基礎となるもので、多くの市民を利用対象とした非営利なものをいい、「公益的」とは市民の利益・便益を増進させるものをいいます。

ご意見の概要

○1条は、市民協働=市民公益活動、と言っているように読める。協働を前提とした活動だけが市民公益活動なのか?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

市民公益活動は市民協働以外の公益活動も含みます。

ご意見の概要

○「市民協働に関する基本的事項を定める」とありますが、市民公益活動と市民協働は必ずしも一致しません。市民公益活動の中には行政との協働を必要としない領域が広く、そのような広い市民活動の土壌があって、実り豊かな市民協働が生み出せるものと考えます。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

(市の責務)第3条第2項として、「市は、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。」を加え、従来の市民活動推進条例のもとで市民活動として定義されてきた活動について、この条例においても市が引き続き、その環境づくりに努めることを規定しました。

ご意見の概要

○本条例においては「市民公益活動」と「市民協働」の2つの促進を目的として、そのための基本的は事項を定めるものであるとすべきです。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

横浜市では、財政的支援などの協力関係にあるものも市民協働としておりますので、市民協働の章の中に財政的支援などを受ける市民公益活動を規定しました。

定義(第2条)について

ご意見の概要

○「市民協働」「市民公益活動」「市民等」の定義などがないと読む人によってイメージが異なる可能性があります。これまでの経緯、背景を尊重し丁寧な検討が必要です。
○新たな定義について条例案の定義では、市民等が主体となる「市民公益活動」と、市と市民等とで行う「市民協働事業」の二つを想定し、両者をあわせて「市民協働」とする。前者は補助金対応、後者は委託的対応を想定している。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

「市民協働」は第2条第2項において、「市民公益活動」は同3項、「市民等」は同1項で定義しています。

ご意見の概要

○「公益的」、「公共的」、「市民等」の定義があいまいであること。
○「公共的」と「公益的」とが併記されている以上、両者の違いがわかるよう、加筆・修正が必要と考えます。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

「公共的」とは市民の平穏かつ幸福な生活を支える基礎となるもので、多くの市民を利用対象とした非営利なものをいい、「公益的」とは市民の利益・便益を増進させるものをいいます。
市民とは一義的には横浜市民を指しますが外国人市民も含みます。横浜市及び横浜市民の利益に資するのであれば、他都市の市民も可能です。法人とは非営利活動法人・会社・社会福祉法人・学校法人・財団法人・社団法人・独立行政法人などすべての法人をいい、地縁による団体とは町内会・自治会をいいます。これらに類するものとは、民法上の組合や人格なき社団など事業を遂行できる体制の整っているものをいいます。

ご意見の概要

○「市民等」の中に自治会がふくまれているが、いわゆるNPO等と同じ括りにしてしまってよいのか疑問です。
○市民協働(公共的または公益的な活動および事業を横浜市と市民等が協力して行うこと)の市民等の中には、いわゆる市民活動団体以外の自治会・町内会、企業等も含まれると  なっています。自治会・町内会活動は自治会会員を中心とする共益的な活動が主になると思いますが「公共的活動」(「多くの人が共用するという意味」で使っているとお聞きしました)の中に含まれるという理解でよいでしょうか?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

横浜市市民活動推進条例で「市民活動」と規定していたものは、NPO法人などの市民団体の活動を中心に規定していましたが、「市民公益活動」は、市民団体を含め自治会・町内会や企業などそれよりも幅広い活動主体を想定しています。また、「市民活動」は、不特定多数の者の利益の増進を目的とするものですが、「市民公益活動」はそれよりも幅広い公共的・公益的な活動を視野にしています。

ご意見の概要

○現行条例にある「市民活動」の定義をなくしていること
○今の横浜市市民活動推進条例の第2条の市民活動の定義を残してほしい。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

(市の責務)第3条第2項として、「市は、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。」を加え、従来の市民活動推進条例のもとで市民活動として定義されてきた活動について、この条例においても市が引き続き、その環境づくりに努めることを規定しました。

「市民等」の定義について

ご意見の概要

○活動のタイプによる区別は必要かも知れないが、こうした二つのタイプに割り切ってしまってよいのか。また、中心的な概念になる「市民等」について、まずこの定義の中に言う「市民」とは何か。
○法人に対応する自然人については横浜市民に限るのか、限るとしたら市内に住民票を置いている狭義の市民か、在住在勤者も含む広義の市民か。
○第2条で言う「市民等」は、横浜市内在住者なのか、在勤者を含むのか、あるいは市との「協働」を行う可能性のある「幅広い市民」を含むのかがわかりません。私は横浜市には居住も勤務もしていませんが、横浜市の環境部局の仕事をご一緒させていただいています。このパブリックコメントも、そのような立場から出させていただきます。もし、想定されている「市民」と定義が異なるようでしたら、本意見は採用されないのでしょうか?以下の意見は、幅広く「市民」を定義されていることを期待してお送りいたします。
○「市民等」が地理的にどこまでの範囲に相当するのかを明らかにすべきです。狭義には「横浜市に住民票のある者」でしょうが、極端に言えば、横浜市と協働の可能性のある個人、団体は全世界にいる可能性があります。広義の市民=地球市民まで意味を拡張するのか、あるいは、その中間的な水準とするかが不明瞭です
○「市民」等の中に、「個人」が含まれるように読めますが、協働は「組織対組織」の関係を示す言葉であり、個人が関るときは「市民参加」という言葉になるという意見もあります。個人を含むかどうか、含む場合はどのような形態が「市民協働」と呼ぶにふさわしいのか、具体的に記述すべきです。
○各種法人が公共的・公益的な活動を行うためだけに、会議室等を利用されているのか、営利、政治、宗教活動などを行うために利用されているのかを、よく見極める必要がありますが、そのつもりはなくても混ざった活動になる場合もあることでしょう。目的に照らしてどこまで度量を大きくしていくかをよく検討する必要があります。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

市民とは一義的には横浜市民を指しますが外国人市民も含みます。横浜市及び横浜市民の利益に資するのであれば、他都市の市民も可能です。法人とは非営利活動法人・会社・社会福祉法人・学校法人・財団法人・社団法人・独立行政法人などすべての法人をいい、地縁による団体とは町内会・自治会をいいます。これらに類するものとは、民法上の組合や人格なき社団など事業を遂行できる体制の整っているものをいいます。

「市民公益活動」の定義について

ご意見の概要

○市民公益活動の定義が、公共的または公益的活動とあるが、もともと公共の定義が日本語ではなされていないので、これでは曖昧すぎて定義になっていない。
○もっと市民公益活動を豊かで、広い概念のものとして、再定義する必要があるのでは?
○市民公益的活動」を「市民等が行う公共的又は公益的な活動」とありますが、これでは同義反復ではないでしょうか? 

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

この条例において第2条第3項に示すように「市民公益活動」とは、市民等が行う公共的又は公益的な活動をいいます。市民公益活動とは、横浜市市民活動推進条例で「市民活動」と規定していたものよりもその活動主体は幅広くなっています。「市民活動」は、不特定多数の利益の増進を目的とするものですが、「市民公益活動」はそれよりも幅広いものを指します。

ご意見の概要

○現行条例の定義は確かに不明確だが、宗教、政治の除外等の明示は必要ではないか。
○各種法人も実施主体となることを定めると、営利活動、政治活動、宗教活動を行う法人が公共的・公益的な活動を行う場合には、制度的に出来得る限りの支援をしなければならないとなります。活動そのものに焦点を当てれば目的に合致するのですが、センシティブな問題を孕んでいると考えます。この点については十分議論を深める必要があると考えます。
○現行の除外規定は必要なものと考える、定義が不明確
○2条の「市民等」の定義に、宗教、政治団体を除き、不特定多数を対象とするという一文がない。これは当然のこととはいえ、確認の意味でも入れたほうが良いのでは。
○「市民公益活動」の定義で「専ら利潤を追求するために行う経済活動」「宗教の教義を広め、儀式・行事を行い、教化のために行う宗教活動」「特定の政治上の主義・主張を推進すること及び特定の政党や政党の構成者の支援活動を目的とした政治活動」を除外するとの規定を設けるべきです。
○今の横浜市市民活動推進条例の第2条の市民活動の定義(営利、宗教活動、政治活動を除く)をきちんと残してほしい。パブコメでは、「横浜コードを踏襲する」旨記載されているが、横浜コードでうたわれている協働の6つの原則について、反映されていますが、市民活動の定義、非営利であり、宗教活動、政治活動のものは除くという部分がされていません。是非この部分も残して下さい。横浜コードでうたわれている市民活動の定義は、すばらしく、全国的にもこの定義が踏襲されており、さらに、多くの自治体の条例等でこの市民活動の定義が使われています。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

第5条市民公益活動において以下の除外規定第1~4号を設けました。
(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4)営利を主たる目的とする活動

「市民協働事業」の定義について

ご意見の概要

○「市民協働事業」の取り扱いの範囲はどのようなものでしょう?
○協働の目的となる範囲が不明確

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

第8条で規定する市民協働事業の基本原則に基づき協働契約などを締結し、遂行する事業となります。

市の責務(第3条)について

ご意見の概要

○「市は・・・・財政的・・に出来る限りの支援をしなければならない」、と断定的にしてしまってよいのか?
○市民協働において、市の果たすべき役割が大きいことは多くの人が指摘している点であり、この条文は、過去の経緯を踏まえより具体的な課題を想定した実効性のある条文にすべきです。例えば、横浜市がパブコメに出していた「協働推進の基本指針(案)」では、「行政職員の意識改革・能力開発、情報「公開」と情報提供、協働の障害となる行政の縦割りの弊害を取り除く等々が指摘されています。これらの課題が解決できるよう、第3条の条文はより具体的に、かつ内容の見直しをすべきです。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

市は、市民協働を推進するために、情報の提供や施設の優先利用、財政的な支援にとどまらず、職員による協働や既存関連制度の改善を行うことが求められています。義務規定としたのは、市の市民協働への積極的な対応を求めたものです。しかし、無制限な支援を求めたものではなく、予算上の制約、法制度的な制約、人事的な制約はあります。

市民等の責務(第4条)について

ご意見の概要

○第4条に「市民等は、事業を公正かつ公平に行わなければならない」とあるが、民間はそうした公平性にしばられないところが良さでもあり、それを否定することになる。
○市民などは、事業を「公正」かつ「公平」に行わなければならないということについては、市民活動の良さ、生まれてくる背景、存在価値と合致していないと思われます。行政が関わる事業という意味なのか広い意味での市民を指しているとしたら、協働条例そのものの存在価値が見出せないと思われます。
○「市民等の責務」として「市民公益活動及び市民協働事業を誰人(何人?)に対しても公正かつ公平に」行うと義務づけていますが、それでは市民活動が持つ柔軟性と多様性、迅速さが失われてしまうと思います。
○「市民公益活動」は横浜市と協働していない市民等が行う公共的または公益的活動ということですが、公正というのは当然として、公平については難しいと考えます。制度サービスの担い手として行う市民協働事業の場合には「公平」に行うことはとても大事なことです。しかし一方で、先駆性・迅速性・柔軟性などの市民活動の良い特性を発揮することにより、さまざまな個別のニーズに画一的でないやり方で応えていくことで暮らしやすい豊かなまちづくりにつながっていくという側面もあります。したがって市民が自主的に行う活動にまで「公平」を求めるのは、見直す必要があると考えます。
○「市民等は誰人に対しても公正かつ公平」との記述がありますが、市民活動は多様なニーズに答えることや先駆的で柔軟な対応ができる点に特長があり、行政と同じ「公平・公正」の理念を適用することは、そのような市民公益活動の特性を阻害することになると感が増す。この条文の全面的見直しを求めます。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

<第4条 市民等は、市から財政的支援を受けた市民公益活動及び市民協働事業については公正に行わなければならない。>と修正しました。

ご意見の概要

○条例案では、「市民等は、市民公益活動および市民協働事業を誰人に対しても公正かつ公平に行わなければならない。」とあります。しかし、町内会はその町内に住む人によって構成され、その町内に住む人にたいして様々な事業を行うことが普通ではないでしょうか。例えば、A町内会に於いて、他地区に住む人に対して、同じ対応をすることは考えにくいと思います。また、NPOのような法人でも、特定の人に対して事業を行うことをミッションとしている団体もあります。例えば、障がい者に対して教育事業を行うなど活動を限定することで高い専門性を持って優れた活動を行う団体もあります。このように、対象を限定していても、決して「公益性に欠ける」とは考えられないケースもあると思います。2011年3月の東日本大震災でボランティアコーディネートを行ったRQという団体は、全国規模の組織ですが、活動方針に「不公平」を掲げ、まず自分たちでできるところ、目の前の要望にこたえていくという方針で、きわめてスピーディーに高い成果を上げました。だからと言って、特定個人団体に利する活動をしているわけでは決してなく、きわめて公益性が高いと評価されています。つまり、第4条の「誰人に対しても公正かつ公平」に事業を行うという文言は、市民の公益活動にそぐわないように思います。さらに、「公平・平等」の観念に縛られ、市民活動が停滞することを危惧します。そもそも、第2条3項に於いて、市民公益活動および市民協働事業とは、公共性および公益性を持った活動に限定されるわけですから、4条で「誰人に対しても公正かつ公平に事業を行う」ことを市民の責務として改めて設定する必要もないように思います。むしろ、本条例第1条の目的から、「自主的自律的な市民社会の創造」を目指すのであれば、市民の責務は「市民協働活動に協力、積極的に参画するように努める」ことではないでしょうか。以上、現行条例案第4条を削除し、代わりに4条(市民等の責務)を、「市民等は、市民公益活動および協働活動に積極的に参画するように努める。」に改めることを提案します。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

<第4条 市民等は、市から財政的支援を受けた市民公益活動及び市民協働事業については公正に行わなければならない。>と修正しました。

市民活動推進基金(第6条)について

ご意見の概要

○第6条でいう基金は、既存の基金とは別のものなのか?・もし別の基金をつくるとしたら、どう予算措置をつけるつもりなのか?
○「市民公益活動のための基金」が、現状の何を指しているのか、あるいは、どういうものを想定しているのかが、はっきりとわかりません。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

既存の基金と同じです。従来の市民活動推進条例の基金に関する条文を一つの条にまとめました。

市民協働事業の提案(第10条)について

ご意見の概要

○市民からの提案は本条例案のなかでも新しいものであり、画期的ではあるが、常時提案できるとしたら、事務量が膨大になる。これは実現可能性があるのか?
○以前あった「市長への手紙」レベルのものなら、あまり意味はないのでは?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

市民等からの提案制度で、これにより行政革新が図られます。今まで行政がやるものだと思っていたものでも、市民等が加わることのよりもっと効果的な市民にとってより良いサービスを提供することが出来る場合があるからです。もちろん提案したからと言って、必ずしも採用されるわけではありません。他にもっと効果的な提案があったり、事業規模に対して効果が見込めなかったり、市の体制がまだ整わなかったりなど採用されない様々な事情があります。採用する場合も不採用とする場合も、ともにその理由を付けるものとしています。また、市の提案の場合と同様に、その採用においては、十分な調査が必要となります。

自主事業(第11条)について

ご意見の概要

○第11条が全体的に何を言っているのかわからない。市民協働事業を行う市民等が、委託を受けていていもフリーハンドを持てるように、というような配慮を意味するのか?
○市民協働事業の範囲があいまいなので、何を指しているのかわからないが、情報提供などを受けているものも市民協働事業とするなら、なぜ、自主事業を事前に届ける必要があるのか?
○10年以上、子育て支援活動をしています。今までの市民活動を地縁団体まで広げ、考慮しているように思えますが、そうなると、全ての市民活動(自主事業)が市の元に置かれ、協働事業となり、活動が縛られるように取れますが、「自主事業」とは何でしょう?どう捉えているのでしょうか?
○「自主事業」が、現状の何を指しているのか、あるいは、どういうものを想定しているのかが、はっきりとわかりません。
○「自主事業を行うときは、事前に市に届け出るものとする」とありますが、一般的には、自主事業を基盤として協働事業を行うケースが多いはずです。特に、この条例案では営利企業との協働も想定されているわけですから、企業が協働事業をするときは、何らかの受託契約をした場合、それ以外の事業を全て市に届け出なければならないこととなり、現実的ではありません。「自主事業」がどのような範囲まで含むのか、明確にすべきです。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

自主事業については市と協力して行う市民協働事業には入りませんが、市民協働事業とは別に市民等が法律上許されている範囲で事業を行えることを規定しています。具体的には、市民等が従来から行っている本来業務やイベント事業などでの出展者の作品や著書、関連商品の販売や来場者への飲食の提供などを想定しています。これらの事業は、市は関与しないので市民協働事業とはなりませんが、市民等の活動のためには必要な事業である場合があります。もちろん市民協働事業の趣旨を損ねたり、市民協働事業の対象市民に過度の負担を強いてはなりません。自主事業は、市民協働事業に支障がない限り許されます。

協働契約(第12条)について

ご意見の概要

○ここでいう協働契約とは、何を指すのか?その定義は何か?
○契約書のあり様が不明確でこのまま執行されれば混乱が生じる
○ここで初めて「協働契約」という言葉が出てきますが「協働契約」の定義が明確ではありません。従来の「委託契約」とはどこが違うかを条例の中に明示すべきです。第2項を読む限り、現状の「委託契約」に若干の修正を加える程度でクリアできそうですが、そうであれば、現在、市民協働の阻害要因となっている契約形態の改善にはあまり有効な解決策にはならないと考えます。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

協働契約は、一種の契約ですが、市民協働事業の内容によっては公法上の法律関係にも縛られることがありますので、それらも含めて協働契約に記載することが望ましいと思います。もちろん、事業内容・事業規模等により、民間主導的なものから行政主導的なものまで協働契約の形態もいくつかの類型に分かれるものとなります。また、事業によっては基本約款や仕様書、役割分担表などは添付書類によることとなります。

ご意見の概要

○第12条で、協働契約を締結しなければならない、と義務になっているが、すべての団体が協働契約を結ぶ必要があるのか?出来たばかりの団体などに対しては、負担が大きすぎないか?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

第12条 「市は、第9条第1項の選定又は第10条第2項の決定により市民協働事業を行う場合は、規則で定める軽易なものを除き、当該市民協働事業を行う市民等と市民協働事業に関する契約(以下「協働契約」という。)を締結しなければならない。を・・・・・締結するものとする。」と修正しました。

ご意見の概要

○そもそも、ここでいう「協働契約」とは、地方自治法上何に当たるのか?
○協働契約締結について盛り込まれていることは画期的と思います。しかし、地方自治法との整合性はどのようにクリアできるのでしょうか?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

民法上の契約で地方自治法第234条の適用を受けます。具体的には、随意契約となるものが多くなります。

秘密の保持(第13条)について

ご意見の概要

○一般的な契約書における「守秘義務」と同様の文言が書かれていますが、横浜コードでは協働における透明性を重視し「5 公金の支出や公の財産の使用における必要要件」の中に「(3)情報を公開すること」の項目を入れ、幅広い情報の公開を求めています。「個人情報の保護に努める」など、秘密の範囲を限定し、それ以外は全て公開するという表現に改めるべきと考えます。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

市民協働事業に関わらず、個人情報や事業者情報などを漏洩することはできません。市民協働が公開を原則としていることの例外となります。法律上の規制の対象となるだけでなく、契約上も違反に対しては何らかの対応を規定することが必要です。

負担(第14条)について

ご意見の概要

○第14条の「市の負担は効率的なものにしなければならない」というのは、安上がりというように読める。フルコストを目指す市民活動団体にとっては、逆である。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

市民協働事業が市と市民等とが対等な立場で推進するものであることから、市民協働事業を進める上で必要な負担が市に対して求められます。しかし市の負担により市民等の自立性が損なわないようにする必要があります。また、過度の不必要な市の支出は、かえって市民協働事業の発展を阻害する要因となります。

中間支援組織(第16条)について

ご意見の概要

○16条で市民も中間支援機関の育成に努めなければならない。と書いてあるのですが、機関が実際何をするところが定義付けなしに記載されているので、市民側にしても具体的に何をすることが育成することになるのかわかりませんでした。
○中間支援機関についての定義が無いので、何をもって中間支援機関と言うのか不明
○市が育成する、と第16条にあるが、そもそも民間を支援する機関の育成を行政が行うことが出来るのか?支援ではないか?
○市民等が中間支援組織と対等、という感じがしない。
○「中間支援機関」は、「中間支援組織」と同じでしょうか?このあたりも定義の明確化が必要かと思います。
○「中間支援機関」というと市社会福祉協議会のような公的な中間支援組織が想定されますが、NPO法人等も含む幅広い想定であれば「中間支援組織」の方がなじむと考えます。また市や市民等が中間支援機関の育成に努めるとなっていますが、さまざまな主体との関わりの中で支援や協力を得ながら「自らを育てていく」ことが大事と考えています。自発性、独創性、自立性なども市民活動にとっては大事と考えるからです。また2および3についてですが、中間支援組織やその機能をもつ団体は、市民協働の経験も多く市や市民等に対して情報提供や事例紹介などを行うことはできる場合もあると思います。しかし適切な助言をし、それをされた市や市民等が誠実に対応というと踏み込み過ぎだと考えます。協働がうまく進むためには?というような前向きな相談であれば助言もあり得ると考えますが、協働事業で第三者にまで助言を求める場合は、複雑な背景、感情的なやりとり、金銭的な問題などが絡んでいる場合も多いものです。第16条2については情報提供や事例の紹介などアドバイスを行うものとするとし、3についてはアドバイスなども参考に必要があれば法律の専門家などの力も借りて、両者は誠実に話し合うものとする などに修正していただければと考えます。

○ここで初めて「中間支援機関」という言葉が出てきますが「中間支援機関」の定義が明確ではありません。一般的に用いられている「中間支援組織」と異なるのか、また、どのような要件を満たした者が「中間支援機関」を名乗ることができるのかを明らかにし、その役割を条文で規定すべきです。
○第3項として「市及び市民等は、中間支援機関の助言に対して誠実に対応するものとする」と義務規程を設けていますが、「中間支援機関」にそれだけ強い権限を付与するには、相当高いレベルの知識・技能を持つことが担保されていなければなりません。そのような資格付与要件に関する条文が必要です。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

中間支援機関を中間支援組織とし、第2条第5項に定義しました。
市民協働事業が市民等によって円滑に推進されるためには、市民等に適切に助言や情報提供を行う中間支援組織の充実が必要です。中間支援組織自らが活動の質を高めていくことは前提として、その育成を市民協働事業の当事者である市と市民等に求めています。しかし、初めから中間支援組織が存在するのではなく、市民等が市民協働事業を経験するなかで他の市民等へ支援の出来る中間支援組織に育っていきます。

ご意見の概要

○定義不明、イメージする団体はあるか?第三者機関として信用できるか?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

「横浜市市民活動支援センター」や各区の「活動支援センター」、その他の中間支援組織を想定しております。

その他

ご意見の概要

○「市民の知恵を行政に活かします」主旨は賛同します。市は・区は市民団体の登録は無く、助成金の申請制度も無く、県からの助成金で活動する事が多かったです。市は、色々な委員会を作り委員を委嘱しそれにたよっているのでは?市民協働活動は広く言えば平素の資源収集もそれに等しいのでは。付則の項に条例の見直し年度を書かれると良いのでは、普通は5年ですが。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

ご意見に基づきパブコメ原案を修正しました。

附則第3項に3年毎の見直し規定を盛り込みました。
市民協働そのものが進展していくものであり、見直しを行うことにより、常に時代の変化に対応した条例になると考えております。

ご意見の概要

○市民協働において、市の果たすべき役割が大きいことは多くの人が指摘している点であり、この条文は、過去の経緯を踏まえより具体的な課題を想定した実効性のある条文にすべきです。例えば、横浜市がパブコメに出していた「協働推進の基本指針(案)」では、「行政職員の意識改革・能力開発、情報「公開」と情報提供、協働の障害となる行政の縦割りの弊害を取り除く等々が指摘されています。これらの課題が解決できるよう、第3条の条文はより具体的に、かつ内容の見直しをすべきです。
○2004年には、協働推進の基本方針を作成しましたが、横浜市における協働の実態に合わせて本年度見直しを図り、4月16日~5月15日までの期間、パブリックコメントを募集中です。市民活動推進条例、協働推進の基本方針策定にあたっては、歴代の「市民活動推進委員会」の委員が関わっており、今回の「市民協働条例」案については突然のことで驚いています。また、同時期のパブリックコメントにとまどっています。

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

「協働推進の基本指針」は市の内部規約であり、本条例と何ら矛盾するものではありません。横浜市市民協働条例の制定により、協働推進の基本指針の根拠になるものと考えております。

ご意見の概要

○横浜コード策定委員であった山岡氏が提案した「協働のヨーカン図」のどの部分が対象の条例なのか?

ご意見の反映及び、ご意見に対する考え方

この条例で示す「市民公益活動」は協働のヨーカン図のA~Dを示します。また、「市民協働」は、B~Dを示します。