条例案の特徴

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❶横浜コードに基づく条例

○横浜市は、平成11年に民間有識者による「横浜市における市民活動との協働に関する基本方針(横浜コード)」を制定しました。
○当時この「横浜コード」は市民協働についての先進的な取組みとして高く評価され、多くの自治体に影響を及ぼしました。
○横浜市は、この「横浜コード」を受けて平成12年に「横浜市市民活動推進条例」を制定しましたが、この条例は市民協働のうち、市民団体への補助金支出や公共施設の優先利用を中心とした規定にとどまりました。
○平成14年の「協働のあり方研究会」や平成16年の意見具申「横浜市における今後の協働のあり方について」を経て、同年「協働推進の基本指針」が策定されました。

○しかし、この「協働推進の基本指針」は行政の取組みの方向性を示したものであり、「横浜コード」が掲げる対等・自主・自立・相互理解・目的共有・公開という協働の基本原則に基づいて、市民協働を展開することを保障するものではありませんでした。
○そのため、市との協働事業を行っている事業者からは、制度上の様々な不備を指摘され(*1)、また、横浜市が市民・民間団体・民間事業者と行っている事業が市民協働であるか否かも不明確な状態(*2)です。
○そこで、「横浜コード」の基本原則を前提に、横浜における市民協働のあり方を条例で定めることにより、市民と行政の義務と権利を明確化する必要があります。
*1 「市民協働の定義が不明確である」・「契約が市民協働の原則に基づいていない」・   「行政の役割分担が不明確である」・「行政主導で対等ではない」など。
*2 共創事業が市民協働事業に含まれていない。

❷横浜市市民活動推進条例の全部改正

○現行条例の中で、市民協働という考えに基づいて制定されているものは横浜市市民活動推進条例ですが、この条例に基づかない既存の市民協働事業は多く存在します。
○そこで、横浜における市民協働のあり方を体系的に条例で制定するために、現行の横浜市市民活動推進条例の趣旨を生かしつつ、この条例の全部を改正する方法といたします。