条例案ポイント

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❶「市民協働」を定義付け

○現行の条例では、「市民協働」についての定義がありません。そのため、行政内部や民間でも「市民協働」の意識が薄いものとなっています。
○そこで、今回の条例では、「市民協働」の定義を定めました。また、現行の条例で定義されている「市民活動」の意義を正しく表現するため「市民公益活動」とし、新たに定義した「市民協働事業」とともに、「市民協働」の一形態としました。

❷NPOだけでなく町内会・各種法人も実施主体

○従来の市民協働がNPO法人を中心とした制度と受け取られていた傾向があるため、自治会・町内会や企業も実施主体として明確に定めることにしました。このことにより、平成23年に制定した「横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例」の趣旨を具体化するものともなっています。

❸民間側からも提案できる制度

○「協働推進の基本指針」でも地域課題に限った提案制度が掲げられていましたが、今回は地域課題に限らず民間側から市民協働について提案できる制度を規定しました。このことにより、常に行政革新が図られることになります。

❹市の財政支援を明確化

○「市民公益活動」には市民活動推進基金から助成をするとともに、「市民協働事業」には公益上必要な負担を横浜市が負うことを明確にしました。その負担は必要最小限のものとすることも規定しました。

❺協働契約を締結

○行政と民間とが対等な立場に立って市民協働事業を実施するために、基本的事項を契約によって定めることを規定しました。

❻自主事業を保障

○民間が自立的に市民協働事業を行うためには、その財政的な基盤が必要になってきます。そのため、市民協働事業に支障とならない範囲で、自主事業を認めました。自主事業は、その民間の本来業務に限られるものではありません。

❼中間支援機関の育成

○市民協働がスムーズに展開されるためには、市民や町内会・企業や法人に的確なアドバイスをしてくれる中間支援機関の存在が必要です。その中間支援機関を市をはじめ、民間も一緒になって育成していくことを規定しました。

❽第三者機関で制度の充実

○市民協働を横浜でより円滑に展開していくために、有識者による第三者機関での意見提言を求めます。