ご意見


「個人情報が含まれる箇所について一部省略し、原文を掲載しています。」

横浜市の協働事業の現場で働いている者です。
「横浜コード」の基本原則を前提に、横浜における市民協働のあり方を条例で定める、その経緯の中に、
市民と行政、その他多様な立場の人々が関わることから、“新しい協働の理念”が生まれてくるものと考えます。
新聞折り込みによるパブコメ募集から、わずかな期間での条例成立を目指しておられるとの記事を読み、驚きを隠せませんでした。

 西宮市の、「市民参画・協働のための条例づくりに向けて(中間まとめ)」((仮称)市民参画条例策定委員会 平成19年 6月 発行)の中には、条例を制定する意義等について・・前文に明記すべき協働への想い、「市民」という言葉の定義や条例で定めるべきことの各項目において、説明、論点、その他の意見が分かりやすい言葉で、丁寧に挙げられいます。
限られた時間と思われますが、ぜひ、市民と語り合う機会をもうけていただきたく。

1.条例策定のプロセスについて
市民活動に直結する条例なのに、市民が意見を言う機会がない
・横浜市市民協働推進条例(案)は、横浜市市民活動推進条例の全面改定ということであるが、市民活動推進条例は策定にあたって何度も懇談会を開催するなど、時間をかけて市民の意見を反映する機会を設けた。市民の意見を聞いて、反映する必要があるのでは?
・せめて、市民が参加出来るラウンドテーブルを開く必要があるのでは。
もっと時間をかけるべき
・市民活動推進条例の全面改定ということを、多くの市民が知らない。市民にとって非常に大事な条例であることを知らせる時間が必要。
・市民活動推進委員会では、ずっと協働推進の指針の見直しについては議論していたが、条例についてはまだ何も議論していない。そのための時間も必要。
・市民に向けての情報発信、市民とともに議論という時間が足りていないので、もっと時間をかけるべき
市民活動に関する条例は、市民とともには話し合ってつくるべきでは?
・出来上がった条例案についての「ご意見ください」ではなく、市民活動に関する条例は、市民と一緒に作り上げていくというスタンスが必要である。

2.条例案の中身について
<全体として>
なぜ、全面改定が必要なのかがわからない
・前文が無いので、協働推進条例策定に至る経緯がわからない。現在の市民活動推進条例のどこに課題があり、なぜ改定しなければならないかがわからない。
市民活動は「協働」を前提とするものではないはず
・市民活動推進条例の全面改定が「協働推進条例」だと、市民活動は「協働」が前提になるようなニュアンスである。市民活動はそもそも、自立して行うもので、「協働」にすべて含まれるものではない。

<定義について>
1条、2条の市民協働、市民公益活動に関する定義があいまい
・1条は、市民協働=市民公益活動、と言っているように読める。協働を前提とした活動だけが市民公益活動なのか?
・横浜コード策定委員であった山岡氏が提案した「協働のヨーカン図」のどの部分が対象の条例なのか?
・2条の「市民等」の定義に、宗教、政治団体を除き、不特定多数を対象とするという一文がない。これは当然のこととはいえ、確認の意味でも入れたほうが良いのでは。
・市民公益活動の定義が、公共的または公益的活動とあるが、もともと公共の定義が日本語ではなされていないので、これでは曖昧すぎて定義になっていない。
・もっと市民公益活動を豊かで、広い概念のものとして、再定義する必要があるのでは?

<市の責務>
市の責務が厳しすぎるのでは?
・「市は・・・・財政的・・に出来る限りの支援をしなければならない」、と断定的にしてしまってよいのか?
<市民等の責務>
民間の良さは「公正」かつ「公平」なことではない
・第4条に「市民等は、事業を公正かつ公平に行わなければならない」とあるが、民間はそうした公平性にしばられないところが良さでもあり、それを否定することになる。
<市民公益活動への支援について>
市だけが<公益性>の判断を下すのか?
・第5条に「市が活動の公益性を判断し」とあるが、市だけが判断を下すのが協働と言えるのか?
<市民活動推進基金>
新しい基金か?
・第6条でいう基金は、既存の基金とは別のものなのか?
・もし別の基金をつくるとしたら、どう予算措置をつけるつもりなのか?
<市民からの市民協働事業の提案>
市民からの提案は画期的ではあるが、実現可能性はあるのか?
・市民からの提案は本条例案のなかでも新しいものであり、画期的ではあるが、常時提案できるとしたら、事務量が膨大になる。これは実現可能性があるのか?
・以前あった「市長への手紙」レベルのものなら、あまり意味はないのでは?
<自主事業>
なぜ、市民等は、自主事業を事前に届ける必要があるのか?
・第11条が全体的に何を言っているのかわからない
・市民協働事業を行う市民等が、委託を受けていていもフリーハンドを持てるように、というような配慮を意味するのか?
・市民協働事業の範囲があいまいなので、何を指しているのかわからないが、情報提供などを受けているものも市民協働事業とするなら、なぜ、自主事業を事前に届ける必要があるのか?
<協働契約>
■すべての市民協働活動が、協働契約を結ぶ必要があるのか?
・ここでいう協働契約とは、何を指すのか?その定義は何か?
・第12条で、協働契約を締結しなければならない、と義務になっているが、すべての団体が協働契約を結ぶ必要があるのか?出来たばかりの団体などに対しては、負担が大きすぎないか?
・そもそも、ここでいう「協働契約」とは、地方自治法上何に当たるのか?
<負担>
■負担が効率的、というのは、「安上がり」というように読めるのでは?
・第14条の「市の負担は効率的なものにしなければならない」というのは、安上がりというように読める。フルコストを目指す市民活動団体にとっては、逆である。
<中間支援機関>
■中間支援機関については、定義が無い上に、育成が可能か?
・中間支援機関についての定義が無いので、何をもって中間支援機関と言うのか不明
・市が育成する、と第16条にあるが、そもそも民間を支援する機関の育成を行政が行うことが出来るのか?支援ではないか?
・市民等が中間支援組織と対等、という感じがしない。

1.市民活動推進条例との関連性について
・横浜市における市民活動と協働に関する基本指針(横浜コード)を踏まえ、2000年に策定された「市民活動推進条例」と今回提案された「市民協働条例」案の関連性についてお知らせください。
・2004年には、協働推進の基本方針を作成しましたが、横浜市における協働の実態に合わせて本年度見直しを図り、4月16日~5月15日までの期間、パブリックコメントを募集中です。市民活動推進条例、協働推進の基本方針策定にあたっては、歴代の「市民活動推進委員会」の委員が関わっており、今回の「市民協働条例」案については突然のことで驚いています。また、同時期のパブリックコメントにとまどっています。

2.これまでの経緯の尊重について
・1999年に市民活動と協働に関する基本指針(横浜コード)が提案されてから14年、その精神と「市民活動推進条例」を背景に進められてきた横浜市の市民活動や協働事業を尊重し、連携づけて考えていただきたいと思います。根拠法がいきなり変わってしまうことがないよう、市民活動推進条例や協働推進の基本方針との整合性、全面改訂というからには市民の意見を聞く機会をどう捉えていらっしゃるかなど、具体的にお示しいただいた方がいいと思います。

3.用語の定義について
・「市民協働」「市民公益活動」「市民等」の定義などがないと読む人によってイメージが異なる可能性があります。これまでの経緯、背景を尊重し丁寧な検討が必要です。
・「市民協働事業」の取り扱いの範囲はどのようなものでしょう?
・市民などは、事業を「公正」かつ「公平」に行わなければならないということについては、市民活動の良さ、生まれてくる背景、存在価値と合致していないと思われます。
行政が関わる事業という意味なのか広い意味での市民を指しているとしたら、協働条例そのものの存在価値が見出せないと思われます。
・「中間支援機関」は、「中間支援組織」と同じでしょうか?このあたりも定義の明確化が必要かと思います。

以上を踏まえ、パブリックコメント募集期間後も、丁寧な取り扱い、議論を踏まえての検討をよろしくお願いします。

10年以上、子育て支援活動をしています。
今までの市民活動を地縁団体まで広げ、考慮しているように思えますが、
そうなると、全ての市民活動(自主事業)が市の元に置かれ、協働事業となり、活動が縛られるように取れますが、「自主事業」とは何でしょう?
どう捉えているのでしょうか?
また、この条例を作成するにあたり、どのくらいの市民活動グループと話し合いの場を持ったのでしょうか?
突然、提案されたように思えますが。

協働条例について、気になることが多々あり、以下分けて述べます。
定義(条例案2条)関係?現行条例にある「市民活動」の定義をなくしていること
現行条例の定義は確かに不明確だが、宗教、政治の除外等の明示は必要ではないか。
 新たな定義について条例案の定義では、市民等が主体となる「市民公益活動」と、市と市民等とで行う「市民協働事業」の二つを想定し、両者をあわせて「市民協働」とする。前者は補助金対応、後者は委託的対応を想定している。
活動のタイプによる区別は必要かも知れないが、こうした二つのタイプに割り切ってしまってよいのか。また、中心的な概念になる「市民等」について、まずこの定義の中に言う「市民」とは何か。
法人に対応する自然人については横浜市民に限るのか、限るとしたら市内に住民票を置いている狭義の市民か、在住在勤者も含む広義の市民か。

まずは「協働」について広く社会的関心を高めようと新聞広告をしていることは良いと思います。しかしながらいくつかの問題があります。
【プロセスについて】
1.時期:現行の条例に関する「協働推進の基本指針」見直し案のパブコメ中であること
2.手法:市民活動の現場に意見を聞いたかどうかわかりませんが、聞いたとしても全体を俯瞰しての見方ではないため、ちぐはぐな印象です。
3.締切:5月末からの定例会で成立させたいと一方的に決められることへの違和感(パブコメに意味はあるか?)
【内容について】
1.前文を削除した意味がわからない
前文はとても大事!このまま残すことは必須で、他は改訂に至る経緯を加筆してほしい
2.目的
協働の目的となる範囲が不明確
3.定義
現行の除外規定は必要なものと考える
定義が不明確
4.協働契約
契約書のあり様が不明確でこのまま執行されれば混乱が生じる
5.中間支援機関
定義不明
イメージする団体はあるか?
第三者機関として信用できるか?

以上のような不明点が複数あります。
市民活動を応援してくださる気持ちがあれば
もう少し市民とも知恵を出し合って使える条例を作ってくださることを望みます

①条例制定のプロセスについて
現行の「市民活動推進条例」は、専門家や様々なステークホルダーが参加した懇談会が何度も開催されるなど、ただ意見を出すだけでなく“内容を練り上げていく話し合いのテーブル”を経て策定されました。しかし今回の案は、6月市議会での提案を前提とした、非常に短い期間のパブリックコメントが中心で、市民が意見を言う機会がほとんど無いという印象です。もう少し時間をかけて丁寧に、市民活動に現場からの意見を反省させていただきたいと思います。
また、このパブコメとほぼ同時期に横浜市では、横浜市市民活動推進委員会での協議による「協働推進の基本指針」の見直し案についての意見募集を行っており、そちらを軽視する結果になってしまっていて残念です。

②条例案そのものについて
(1)「市民活動推進条例」の全部改正なのに、その理由や目的が前文などで明記されていないので、なぜそうしなければならないのかがわかりません。
(2)「公益的」、「公共的」、「市民等」の定義があいまいであること。「市民等」の中に自治会がふくまれているが、いわゆるNPO等と同じ括りにしてしまってよいのか疑問です。
(3)6条「市民公益活動のための基金」、11条「自主事業」、16条「中間支援機関」が、それぞれ、現状の何を指しているのか、あるいは、どういうものを想定しているのかが、はっきりとわかりません。
(4)「市民等の責務」として「市民公益活動及び市民協働事業を誰人(何人?)に対しても公正かつ公平に」行うと義務づけていますが、それでは市民活動が持つ柔軟性と多様性、迅速さが失われてしまうと思います。
(5)協働契約締結について盛り込まれていることは画期的と思います。しかし、地方自治法との整合性はどのようにクリアできるのでしょうか?

「市民の知恵を行政に活かします」主旨は賛同します。市は・区は市民団体の登録は無く、助成金の申請制度も無く、県からの助成金で活動する事が多かったです。市は、色々な委員会を作り委員を委嘱しそれにたよっているのでは?
 市民協働活動は広く言えば平素の資源収集もそれに等しいのでは。
付則の項に条例の見直し年度を書かれると良いのでは、普通は5年ですが。

第1条 第2条 第3条 第5条
 市民協働(公共的または公益的な活動および事業を横浜市と市民等が協力して行うこと)の市民等の中には、いわゆる市民活動団体以外の自治会・町内会、企業等も含まれると  なっています。自治会・町内会活動は自治会会員を中心とする共益的な活動が主になると思いますが「公共的活動」(「多くの人が共用するという意味」で使っているとお聞きしました)の中に含まれるという理解でよいでしょうか?
そうだとすると自治会・町内会から「わが町を良くするために」と、区役所などに対して「市民協働事業の提案」があったときには、検討の俎上に乗るということで、それぞれの自治会・町内会の中のヤル気のあるところが行政と協働しながら事業を行っていくということが可能となります。財源と区役所のキャパの問題は大きいとは思いますが、この条例に基づき、区役所等に受け皿のしくみができれば、目的にもあるような自主的・自立的な市民社会の形成に近づくと考えます。
一方各種法人も実施主体となることを定めると、営利活動、政治活動、宗教活動を行う法人が公共的・公益的な活動を行う場合には、制度的に出来得る限りの支援をしなければならないとなります。活動そのものに焦点を当てれば目的に合致するのですが、センシティブな問題を孕んでいると考えます。この点については十分議論を深める必要があると考えます。したがいまして、6月議会ではなく、次または次の次の議会まで提出を延長していただくことを要望します。
各種法人が公共的・公益的な活動を行うためだけに、会議室等を利用されているのか、営利、政治、宗教活動などを行うために利用されているのかを、よく見極める必要がありますが、そのつもりはなくても混ざった活動になる場合もあることでしょう。目的に照らしてどこまで度量を大きくしていくかをよく検討する必要があります。ぜひこの点についても議論を深める機会と期間をとっていただければと考えます。

第4条(市民等の責務)
 「市民公益活動」は横浜市と協働していない市民等が行う公共的または公益的活動ということですが、公正というのは当然として、公平については難しいと考えます。制度サービスの担い手として行う市民協働事業の場合には「公平」に行うことはとても大事なことです。しかし一方で、先駆性・迅速性・柔軟性などの市民活動の良い特性を発揮することにより、さまざまな個別のニーズに画一的でないやり方で応えていくことで暮らしやすい豊かなまちづくりにつながっていくという側面もあります。したがって市民が自主的に行う活動にまで「公平」を求めるのは、見直す必要があると考えます。

第16条(中間支援機関)
 「中間支援機関」というと市社会福祉協議会のような公的な中間支援組織が想定されますが、NPO法人等も含む幅広い想定であれば「中間支援組織」の方がなじむと考えます。
また市や市民等が中間支援機関の育成に努めるとなっていますが、さまざまな主体との関わりの中で支援や協力を得ながら「自らを育てていく」ことが大事と考えています。自発性、独創性、自立性なども市民活動にとっては大事と考えるからです。
 また2および3についてですが、中間支援組織やその機能をもつ団体は、市民協働の経験も多く市や市民等に対して情報提供や事例紹介などを行うことはできる場合もあると思います。しかし適切な助言をし、それをされた市や市民等が誠実に対応というと踏み込み過ぎだと考えます。
協働がうまく進むためには?というような前向きな相談であれば助言もあり得ると考えますが、協働事業で第三者にまで助言を求める場合は、複雑な背景、感情的なやりとり、金銭的な問題などが絡んでいる場合も多いものです。
第16条2については情報提供や事例の紹介などアドバイスを行うものとするとし、3についてはアドバイスなども参考に必要があれば法律の専門家などの力も借りて、両者は誠実に話し合うものとする などに修正していただければと考えます。

1.前提:「市民等」の定義について
第2条で言う「市民等」は、横浜市内在住者なのか、在勤者を含むのか、あるいは市との「協働」を行う可能性のある「幅広い市民」を含むのかがわかりません。私は横浜市には居住も勤務もしていませんが、横浜市の環境部局の仕事をご一緒させていただいています。このパブリックコメントも、そのような立場から出させていただきます。もし、想定されている「市民」と定義が異なるようでしたら、本意見は採用されないのでしょうか?
以下の意見は、幅広く「市民」を定義されていることを期待してお送りいたします。

2.基本的な疑問
横浜市では、このパブリックコメントに先立ち、「協働推進の基本指針」見直し案に対する市民意見募集を実施しています。横浜市のホームページによれば、この結果を受けて、今秋には改定案を公表するとあります。その中で、現状の課題やあるべき協働の姿も描かれるはずです。新たに市民協働を規定する条例を作るのであれば、このような成果を踏まえることが有益と考えます。なぜ、今の時期に提案されたのかの意図を教えていただきたく存じます。

3.前文について
「市民活動推進条例」には前文がありますが、改正案にはありません。
なぜ、市民活動推進条例を市民協働条例に変えなければならなかったのかについて「背景」または「問題意識」そして、この条例によってどのような市民活動の姿を目指すのか、前文が無くなったことによってわからなくなりました。前文を復活させ、前述のような疑問に答えることのできる条例案としていただきたく存じます。

4.(第1条「目的」)について
(1)「公共的」と「公益的」との言葉が併記されていますが、両者はどのように違うのでしょうか? 第2条では「市民公益的活動」を「市民等が行う公共的又は公益的な活動」とありますが、これでは同義反復ではないでしょうか? 「公共的」と「公益的」とが併記されている以上、両者の違いがわかるよう、加筆・修正が必要と考えます。
(2)「市民協働に関する基本的事項を定める」とありますが、市民公益活動と市民協働は必ずしも一致しません。市民公益活動の中には行政との協働を必要としない領域が広く、そのような広い市民活動の土壌があって、実り豊かな市民協働が生み出せるものと考えます。本条例においては「市民公益活動」と「市民協働」の2つの促進を目的として、そのための基本的は事項を定めるものであるとすべきです。

5.第2条 定義について
(1)「市民等」が地理的にどこまでの範囲に相当するのかを明らかにすべきです。狭義には「横浜市に住民票のある者」でしょうが、極端に言えば、横浜市と協働の可能性のある個人、団体は全世界にいる可能性があります。広義の市民=地球市民まで意味を拡張するのか、あるいは、その中間的な水準とするかが不明瞭です。
(2)「市民」等の中に、「個人」が含まれるように読めますが、協働は「組織対組織」の関係を示す言葉であり、個人が関るときは「市民参加」という言葉になるという意見もあります。個人を含むかどうか、含む場合はどのような形態が「市民協働」と呼ぶにふさわしいのか、具体的に記述すべきです。
(3)「市民公益活動」の定義で「専ら利潤を追求するために行う経済活動」「宗教の教義を広め、儀式・行事を行い、教化のために行う宗教活動」「特定の政治上の主義・主張を推進すること及び特定の政党や政党の構成者の支援活動を目的とした政治活動」を除外するとの規定を設けるべきです。

6.第3条 市の責務について
市民協働において、市の果たすべき役割が大きいことは多くの人が指摘している点であり、この条文は、過去の経緯を踏まえより具体的な課題を想定した実効性のある条文にすべきです。例えば、横浜市がパブコメに出していた「協働推進の基本指針(案)」では、「行政職員の意識改革・能力開発、情報「公開」と情報提供、協働の障害となる行政の縦割りの弊害を取り除く等々が指摘されています。これらの課題が解決できるよう、第3条の条文はより具体的に、かつ内容の見直しをすべきです。

7.第4条 市民等の責務について
「市民等は誰人に対しても公正かつ公平」との記述がありますが、市民活動は多様なニーズに答えることや先駆的で柔軟な対応ができる点に特長があり、行政と同じ「公平・公正」の理念を適用することは、そのような市民公益活動の特性を阻害することになると感が増す。この条文の全面的見直しを求めます。

8.第5条 市民公益活動について
「公益的があるかないか」の判断が専ら市に委ねられている点に違和感を持ちます。第4条が判断の基準になるとすればなおさらです。具体的な判断基準を規則等下位立法で示すか、第三者委員会に委ねるなど、行政の恣意性を極力排する方法とすべきです。

9.第11条 自主事業について
「自主事業を行うときは、事前に市に届け出るものとする」とありますが、一般的には、自主事業を基盤として協働事業を行うケースが多いはずです。特に、この条例案では営利企業との協働も想定されているわけですから、企業が協働事業をするときは、何らかの受託契約をした場合、それ以外の事業を全て市に届け出なければならないこととなり、現実的ではありません。「自主事業」がどのような範囲まで含むのか、明確にすべきです。

10.第12条 協働契約について
ここで初めて「協働契約」という言葉が出てきますが「協働契約」の定義が明確ではありません。従来の「委託契約」とはどこが違うかを条例の中に明示すべきです。第2項を読む限り、現状の「委託契約」に若干の修正を加える程度でクリアできそうですが、そうであれば、現在、市民協働の阻害要因となっている契約形態の改善にはあまり有効な解決策にはならないと考えます。

11.第13条 秘密の保持について
一般的な契約書における「守秘義務」と同様の文言が書かれていますが、横浜コードでは協働における透明性を重視し「5 公金の支出や公の財産の使用における必要要件」の中に「(3)情報を公開すること」の項目を入れ、幅広い情報の公開を求めています。「個人情報の保護に努める」など、秘密の範囲を限定し、それ以外は全て公開するという表現に改めるべきと考えます。

12.第16条 中間支援機関について
(1)ここで初めて「中間支援機関」という言葉が出てきますが「中間支援機関」の定義が明確ではありません。一般的に用いられている「中間支援組織」と異なるのか、また、どのような要件を満たした者が「中間支援機関」を名乗ることができるのかを明らかにし、その役割を条文で規定すべきです。
(2)第3項として「市及び市民等は、中間支援機関の助言に対して誠実に対応するものとする」と義務規程を設けていますが、「中間支援機関」にそれだけ強い権限を付与するには、相当高いレベルの知識・技能を持つことが担保されていなければなりません。そのような資格付与要件に関する条文が必要です。

「第4条 市民等の責務」に関して

 条例案では、「市民等は、市民公益活動および市民協働事業を誰人に対しても公正かつ公平に行わなければならない。」とあります。
 しかし、町内会はその町内に住む人によって構成され、その町内に住む人にたいして様々な事業を行うことが普通ではないでしょうか。例えば、A町内会に於いて、他地区に住む人に対して、同じ対応をすることは考えにくいと思います。
 また、NPOのような法人でも、特定の人に対して事業を行うことをミッションとしている団体もあります。例えば、障がい者に対して教育事業を行うなど活動を限定することで高い専門性を持って優れた活動を行う団体もあります。
 このように、対象を限定していても、決して「公益性に欠ける」とは考えられないケースもあると思います。
 2011年3月の東日本大震災でボランティアコーディネートを行ったRQという団体は、全国規模の組織ですが、活動方針に「不公平」を掲げ、まず自分たちでできるところ、目の前の要望にこたえていくという方針で、きわめてスピーディーに高い成果を上げました。だからと言って、特定個人団体に利する活動をしているわけでは決してなく、きわめて公益性が高いと評価されています。
 つまり、第4条の「誰人に対しても公正かつ公平」に事業を行うという文言は、市民の公益活動にそぐわないように思います。さらに、「公平・平等」の観念に縛られ、市民活動が停滞することを危惧します。
 そもそも、第2条3項に於いて、市民公益活動および市民協働事業とは、公共性および公益性を持った活動に限定されるわけですから、4条で「誰人に対しても公正かつ公平に事業を行う」ことを市民の責務として改めて設定する必要もないように思います。
 むしろ、本条例第1条の目的から、「自主的自律的な市民社会の創造」を目指すのであれば、市民の責務は「市民協働活動に協力、積極的に参画するように努める」ことではないでしょうか。
 以上、現行条例案第4条を削除し、代わりに4条(市民等の責務)を、「市民等は、市民公益活動および協働活動に積極的に参画するように努める。」に改めることを提案します。

第2条市民協働(市民活動)の定義に反対です。
今の横浜市市民活動推進条例の第2条の市民活動の定義(営利、宗教活動、政治活動を除く)をきちんと残してほしい。
パブコメでは、「横浜コードを踏襲する」旨記載されているが、横浜コードでうたわれている協働の6つの原則について、反映されていますが、市民活動の定義、非営利であり、宗教活動、政治活動のものは除くという部分がされていません。是非この部分も残して下さい。
横浜コードでうたわれている市民活動の定義は、すばらしく、全国的にもこの定義が踏襲されており、さらに、多くの自治体の条例等でこの市民活動の定義が使われています。

市民活動(市民協働)の定義に反対
今の横浜市市民活動推進条例の第2条の市民活動の定義を残してほしい。
以下理由
意見募集のHPで示されている「条例のポイントで示されている」中に
○そこで、今回の条例では、「市民協働」の定義を定めました。また、現行の条例で定義されている「市民活動」の意義を正しく表現するため「市民公益活動」とし、新たに定義した「市民協働事業」とともに、「市民協働」の一形態としました。
とあり、提案された「横浜市市民協働条例」においては、市民活動(市民協働)の定義に該当する部分は、
第2条 この条例において「市民等」とは、市民、法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に定める地縁による団体及びこれらに類するものをいう。
2 この条例において「市民協働」とは、公共的又は公益的な活動及び事業を横浜市(以下「市」という。)と市民等とが協力して行うことをいう。
3 この条例において「市民公益活動」とは、市民等が行う公共的又は公益的な活動をいう。
4 この条例において「市民協働事業」とは、市と市民等が第8条に定める基本原則に基づいて取り組む事業をいう。
とあります。
今ある、「横浜市市民活動推進条例」には、市民活動の定義として
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、
自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1)宗教教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。
(4)公益を害するおそれのあるものの活動
とあります。
現行の、横浜市市民活動推進条例の市民活動の定義から、今回提案された横浜市市民協働条例の市民活動の定義は不適切だと思います。
今回提案された横浜市市民協働条例の市民活動の定義からすると、市民活動(市民協働)は、
○営利を目的としてもいい
○宗教活動でもいい
○政治活動でもいい
と捕らえかなません。
市民活動(市民協働)は、非営利で自主的であり、そして、宗教活動でも政治活動でもないものと思います。
現行の条例の市民活動の定義が外されてしまうと、
市民活動が営利活動、宗教活動、政治活動と混同されてしまう、ので心配しています。
そもそも、行政が財政的支援するのに、宗教活動(または密接に絡む)にお金を出すのは政教分離の原則に反する(疑念を抱かれる)のでは?
更に、行政が政治活動(または密接に絡む)と協働するとなると、行政の政治的中立が脅かされる(疑念を抱かれる)のではないですか?
憲法違反になるのでは?
これらの疑念を払拭するためにも、是非、市民活動(協働の定義)を現行の横浜市市民活動推進条例第2条にあわせてください。

少し以前までNPOでレンタル自転車をしておりましたが、たしか2年前に横浜市・○○が同じ業務を始め、多分その影響で市より、目的外使用(駐車場)を禁じられ撤退・実質解散のやむなきに至りました。今でもかつてのユーザーより不便になったとの声が多く寄せられています。
地元でもあるテーマで「協働」をしたことがありますが補助金以外の行政側のサポートは殆どありませんでした。この様に協働とは称していますが、実際にはNPOが長年やっているサービス業務を排除し、市民に不便をかけているのが現状。又協働と言っても実際には建前だけで行政は動かないのが実状です。従って私はこの様な提案は現実ばなれと思っています。

16条で市民も中間支援機関の育成に努めなければならない。と書いてあるのですが、機関が実際何をするところが定義付けなしに記載されているので、市民側にしても具体的に何をすることが育成することになるのかわかりませんでした。
第12条で、協働契約がでてきますが、この内容については別途細則を規定されるのでしょうか。これまでさまざまな人たちが協働契約について議論を重ねてきていて、いまだ議論は渦中だと認識しています。本条例が成立すると自動的に協働契約は定義づけされ、実効的なものになると認識してよいのでしょうか。もしそうであるとするならば協働契約の中身に対するこれまでの議論の積み重ねや市協働推進推進の基本指針の改訂に対する莫大な時間と経費の積み重ねはその細則の部分に規定されていくのでしょうか。細則の部分に規定されるとすれば、そちらもあわせて公表していただかなくては、これまでの積み重ねがどうなってしまうのか、とても心配です。

第5条で市が行う協働事業への支援として活動場所の提供と財政的支援と規定されています。そのほかにも既存の機関や組織へのコーディネート、助言など行政だから力を発揮できることがあると思います。あえて明文化される必要がない当然のことということかもしれませんが、市民側からいくと、規定されているほうがありがたいと思います。同じように、あえて明文化するほどのことはないということで、規定されていないと解釈していますが、特定の政治、思想や宗教につながる活動や公序良俗に反することにつながるような活動に対して適用されないということも、私は明記すべきだと思います。そしてその判断基準はまさに事業に関わる市民と行政などが協議すべきことであり誰かが一義的に決めるものではないことだと考えます。

1.「なぜ議員提案?」の説明は納得します。議員として条例案を提出されたことに敬意を表します。ただし、今後の横浜市の「市民等(条例案の定義による)のまちづくり」に大きな影響を与えるので、もっと市民等の声を聞き、拙速は避けて、この公明党の条例案を「たたき台」として、市民等の間で検討する時間をいただきたい。
2.「条例案の特徴」「条例案の主なポイント」について、拝見しましたが、私の20年の地域における川づくりまちづくりのボランティア活動の経験から見て、質問疑問が多々あります。しかし、このパブリックコメントでは書ききれません。市民説明会を地域で開催していただきた。そうでないと、折角の提案が市会の議員団同士の議論だけでの条例誕生となり、市民等の意見の不在となることを心配しています。

これまで「協働」についての条例が横浜市にはなかったので、非常に画期的だと思いますが、市民活動にかかわる条例だけに、できるだけ多くの市民活動にかかわる人の意見を聞く必要があると思います。 そういう点では、少し拙速ではないでしょうか?
 パブコメというのは、「出来上がったものに対して意見を伺います」というスタンスですが、市民とともに一緒につくっていく、という形でつくっていきたいと思います。
 つくっていただきたい、のではなく、私たち市民も策定のプロセスにかかわり、一緒につくっていきたい、のです。
 もう一つ、非常に重要なのは、市民活動推進条例の全面改訂、ということです。市民活動は「協働」を前提とするものではありません。そうなると、市民活動は行政の傘下に置かれてしまいます。自立的な市民活動が活発になるためには、「協働」以外の要素も必要です。
 また、全体的に定義があいまいだと思います。もう一度重要な定義については、市民とともに考えて頂きたいと思います。